お世話になります。はいさび です。
2014年1月からスタートした“NISA(ニーサ)”。
テレビCMや広告などですでにご存知の方も多いのではないでしょうか?
NISAは、正式には「少額投資非課税制度」という投資に関する税の優遇制度のことです。
本来ならば、投資をして収益が出れば税金が課税されますが(約20%)、この税金の負担って結構大きいもの…(>_<)
それが、NISAを利用することで税金が優遇されるなんて、とってもお得ですよね^^
今回は、『NISA(ニーサ 少額投資非課税制度)』について学びます。
NISA(ニーサ 少額投資非課税制度)とは?

ニーサについて教えて!
じつは、どういうものかよくわからないんだぁ…

2014年1月からスタートしたNISAは、個人投資家のための税制優遇制度です。
では、NISAこと、少額投資非課税制度について学んでいきましょう!

しょうがくとうしひかぜいせいど??
NISA(ニーサ)とは、2014年1月からスタートした少額投資非課税制度の愛称です。
イギリスのISA(Individual Savings Account 個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして、NISA(Nippon Individual Savings Account)と名づけられました。
NISAでは毎年120万円の非課税投資枠が設定されており、NISA口座で新たに取得した株式や投資信託、ETFやREITなどの配当・譲渡益・分配金が最長で5年間、非課税対象となります。

投資可能期間は、2014年1月から2023年までの10年間で、毎年120万円まで(2015年以前分は100万円まで)。
未使用分があっても翌年以降への繰り越しはできません。
また、非課税で保有できる投資総額は最大600万円となります
2020年6月現在、NISAは2023年までの制度とされています(金融商品の購入を行うことができるのは2023年まで)。
2023年中に購入した金融商品についても5年間(2027年まで)非課税で保有することができます。

NISA口座で保有している上場株式等の配当金やETF・REITの分配金を非課税にするためには、配当金の受取方法を“株式数比例配分方式”にする必要があるのでお気をつけくださいね

…通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をしたら、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかるよね

そう。でも、NISAを利用すると、“NISA口座”で毎年120万円の範囲内で購入した金融商品から得られる利益には税金がかからない(=非課税)んです

へぇ~!売却益や受け取った配当金が最長5年間も非課税になるのはありがたいね!
…だけど、5年経つまでの間に値上がりしたから売りたくなった場合はどうすればいいの?

安心してくださいね。
途中での売却はいつでも可能です

…あっ!でも、もし売りたくないような状態でも5年後には必ず売却しなければならないってことだよね?

大丈夫。期間終了後、新たな非課税投資枠へ移して(ロールオーバー)、継続して保有することが可能なんです
非課税期間である5年間が終了したときには、保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移す(ロールオーバー)ことができます(ロールオーバーできる金額に上限はありません(時価が120万円を超過している場合もすべて移せます))。
また、NISA口座以外の課税口座(一般口座や特定口座)に移すこともできます。

なるほど。5年間の非課税期間が終わったら、翌年の非課税投資枠にロールオーバーor課税口座に移すor売却する…っていう選択肢があるんだね!
ところで、NISAって、誰でもはじめられるの?
それから、NISAは専用の口座が必要なんだよね!?

20歳以上の日本居住者(口座を開設する年の1月1日現在)であれば誰でもNISA口座を開設できます(20歳未満の未成年者の場合は“ジュニアNISA”の開設ができます)。
ただし、一人一口座のみ。
証券会社や銀行などの金融機関で開設できますが、金融機関によって取扱商品が異なりますので、事前にチェックしておきましょうね

了解!自分の投資したい金融商品を取り扱っている金融機関を選ばないとね!
未成年者(0~19歳)の場合は、年間80万円分の非課税投資枠の“ジュニアNISA”を利用することができます。
NISAには他にも、少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度(年間40万円まで)の“つみたてNISA”もあります。

NISA口座は、同一年において一人一口座しか開設できないのですが、(NISA口座を開設する)金融機関は1年単位で変更可能なんですよ
NISA口座を変更する場合、その年の9月末までに、金融機関で変更の手続きを完了する必要があります。

他にも、注意点として…
・NISA口座で保有する金融商品をNISAのままで(非課税扱いのままで)、他社へ移管することはできない。
・現在、NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すこともできない。
・その年に開設済みのNISA口座内ですでに金融商品の購入をしている場合は、その年は他の金融機関に変更することはできない(翌年の投資分から変更OK)。
・NISA口座で保有している金融商品を一度売却した場合、その非課税枠の再利用はできない。また、年間120万円までの非課税枠のうち、未使用分を翌年以降に繰り越すこともできない。
…といったことがあります。

…ちなみに、NISA口座で損失が発生した場合、NISA口座以外で発生した他の利益(配当金・分配金・譲渡益)との損益通算ってできるの?それから、譲渡損失の3年間の繰越控除の対象にはなるのかなぁ?

NISA口座と他の口座(一般口座や特定口座)とで発生した譲渡益や配当金などとの損益通算はできませんし、その損失の繰越控除もできないんです

…なるほどね!NISAのこと、よくわかったよ。
投資である以上、株価の変動や金利・為替の変動、流動性などのリスク(可能性)はあるけれど、将来に向けての資産形成のひとつとしてやってみようかな!

まずは、ご自身の投資スタイルに合った金融商品を取り扱っている金融機関を見つけるところから、ですね。
各金融機関のHPにNISAについてのくわしい説明がありますので、ぜひチェックしてみてくださいね!
まとめ
・NISA(ニーサ 少額投資非課税制度)では、毎年120万円の非課税投資枠が設定されており、NISA口座で新たに取得した株式や投資信託、ETFやREITなどの配当・譲渡益・分配金が最長で5年間、非課税対象となる(途中売却はいつでも可能)。
・NISA口座で保有している上場株式等の配当金やETF・REITの分配金を非課税にするためには、配当金の受取方法を“株式数比例配分方式”にする必要がある。
・投資可能期間は、2014年1月から2023年までの10年間で、毎年120万円まで(2015年以前分は100万円まで)。未使用分があっても翌年以降への繰り越しはできない。また、非課税で保有できる投資総額は最大600万円となる。
・5年間の非課税期間が終わったときの選択肢として、①翌年の非課税投資枠にロールオーバーする②課税口座に移す③売却する、という方法がある。
・20歳以上の日本居住者(口座を開設する年の1月1日現在)であれば誰でもNISA口座を一人一口座のみ開設できる(20歳未満の未成年者の場合は“ジュニアNISA”)。
・NISA口座を開設する金融機関は1年単位で変更可能(ただし、その年に開設済みのNISA口座内ですでに金融商品の購入をしている場合は、その年は他の金融機関に変更することはできない)。
・NISA口座で保有する金融商品をNISAのままで(非課税扱いのままで)、他社へ移管することはできない。
・現在、NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできない。
・NISA口座で保有している金融商品を一度売却した場合、その非課税枠の再利用はできない。また、年間120万円までの非課税枠のうち、未使用分を翌年以降に繰り越すこともできない。
・NISA口座と他の口座(一般口座や特定口座)とで発生した譲渡益や配当金などとの損益通算はできず、その損失の繰越控除もできない。

お疲れさまでした^^
NISAはとってもお得な制度ですので、投資をするのであれば積極的に活用していきたいですね。
ここまで読んでくださって、ありがとうございました!